創業時にはなにかと資金が必要になります。
そこで、創業に係る資金調達の方法である助成金と融資に関して情報を整理しておきましょう。
融資とは
融資とは、金融機関からお金を借り、そして金利を付して返済するもので、簡単に言えば借金です。そこで、創業時においては、いかに返済の金利が低く、また、実績のない起業家にとっては担保や保証人などの条件ができるだけないことが望まれることになります。
助成金とは
助成金は、国や都道府県等からもらえる返済のいらない資金です。そのため、それなりに細かい要件をクリアしないといけない面があります。助成金の多くは、経済産業省管轄のものと厚生労働省管轄のものと、そして、当道府県や市区町村の管轄のものとに大別されます。経済産業省管轄の助成金は、金額が大きい半面、ビジネスモデルや地域の活性化につながる等のそれなりに厳しい要件があり、ある意味では敷居の高い助成金と言えます。一方、厚生労働省管轄の助成金は、雇用の促進を前提としているため、要件を満たせば比較的高い確率で助成金を得ることができます。また、都道府県や市区町村では、独自に助成金制度を設けていることもあります。たとえば、ホームページを作成した場合に、その費用に一部を助成してくれるような制度もあります。是非、一度 自社の管轄の市区町村等のホームページなどのチェックをしてみることをお勧めします。
当サイトでは、数ある制度の中でも、創業に係る融資と助成金に特化してご紹介していくことにします。
- 現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
1)現在お勤めの企業に継続して6年以上お勤めの方
2)現在お勤めの企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方
- 大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
- 技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
- 雇用の創出を伴う事業を始める方
- 産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援事業を受けて事業を始める方
- 地域創業促進支援事業による支援を受けて事業を始める方
- 公庫が参加する地域の創業支援ネットワークから支援を受けて事業を始める方
- 民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方
- 1~8のいずれかを満たして事業を始めた方で事業開始後おおむね7年以内の方
7,200万円以内(うち運転資金4,800万円以内)
設備資金 15年以内(特に必要な場合20年以内)
<うち据置期間3年以内>
運転資金 5年以内(特に必要な場合7年以内)
<うち据置期間6ヵ月以内(特に必要な場合1年以内)>
ご融資に際しての保証人、担保(不動産、有価証券等)利率などにつきましては、起業家のご希望を伺いながらきめていくことになります。
創業時に保証人や担保をつけることができるなら、後述する新創業融資制度よりも利率的には断然お得です。
概ね7年以内
7,200万円以内(うち運転資金4,800万円以内)
設備資金 15年以内(特に必要な場合20年以内)
<うち据置期間2年以内>
運転資金 5年以内(特に必要な場合7年以内)
<うち据置期間1年以内(特に必要な場合7年以内)>
ご融資に際しての保証人、担保(不動産、有価証券等)利率などにつきましては、起業家のご希望を伺いながらきめていくことになります。
起業において、女性または30歳未満か55歳以上の方であれば真っ先に検討したい融資制度です。
新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方に無担保・無保証人でご利用いただける唯一の制度です。
次の1~3のすべての要件に該当する人
- 創業の要件
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方
- 雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件
次のいずれかに該当する方
(1) 雇用の創出を伴う事業を始める方
(2) 技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
(3) 現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
(ア) 現在の企業に継続して6年以上お勤めの方
(イ) 現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方
(4) 大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
(5) 産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援事業を受けて事業を始める方
(6) 地域創業促進支援事業による支援を受けて事業を始める方
(7) 公庫が参加する地域の創業支援ネットワークから支援を受けて事業を始める方
(8) 民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方
(9) 既に事業を始めている場合は、事業開始時に(1)~(8)のいずれかに該当した方
- 自己資金の要件
事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方。
ただし、以下の要件に該当する場合は、自己資金要件を満たすものとします。
(1)前2(3)~(8)に該当する方
(2)新商品の開発・生産、新しいサービスの開発・提供等、新規性が認められる方
(ア)技術・ノウハウ等に新規性が見られる方
(イ)経営革新計画の承認、新連携計画、農商工等連携事業計画又は地域産業資源活用事業計画の認定を受けている方
(ウ)新商品・新役務の事業化に向けた研究・開発、試作販売を実施するため、商品の生産や役務の提供に6ヵ月以上を要し、かつ3事業年度以内に収支の黒字化が見込める方
(3)中小企業の会計に関する指針または基本要領の適用予定の方
(1期終えていれば 自己資金要件は不要です)
(注) 事業に使用される予定のない資金は、本要件における自己資金には含みません。
3000万(うち運転資金1500万円)
設備資金 10年以内(うち据置期間6ヵ月以内)
運転資金 5年以内(特に必要な場合7年以内) <うち据置期間6ヵ月以内>
不要
無担保・無保証と言うこともあり、前述の2つよりも金利は高くなりますが、起業家にとっては、とても魅力的な制度です。
融資の手続き
日本政策金融公庫の融資を利用するには、
- 申込み(電話予約)借入申込書(+創業計画書等)の持参
- 面談(申し込みから概ね1週間後)
- 結果の通知(面談から概ね2週間後)のステップを踏むことになります。
ところが、
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