起業支援センター

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会社の年間行事

起業して一番はじめに不安に思うこと。 それは、税金や社会保険料など、1年を通じて、いつ、どこに、何をすればいいのか? 実は、それをまとめてくれている資料が 意外に少ないのです。 そこで、起業支援センターでは、主な会社の法定年間行事をシンプルにまとめました。

次に、会社ごとに特有な様々なイベントがあります。  たとえば、事業目的を追加した。本店を移転した。役員報酬を変えた。従業員やアルバイトを採用した。・・・・etc。  そんな時に どこに、何をすればいいのか?  そこで、起業支援センターでは、主な会社の個別行事をシンプルにまとめました。

事業目的を変更した時は?

まず、臨時株主総会を開催し、議事録を作成して、定款・登記等の変更を行います。
法務局:事業所の所轄法務局で 変更登記(株主総会記事録を添付)を出して変更を実施します。

本店を移転した時は?

まず、臨時株主総会を開催し、議事録を作成して定款・登記等の変更を行います。
法務局:旧事業所の所轄法務局で本店移転登記(株主総会記事録を添付)を出して変更実施します。
税務署:移転前と移転後の税務署で異動届出書、消費税異動届出書、給与支払事務所の移転届出書をそれぞれ提出することになります。(都道府県税事務所、市町村役場も同様)
年金事務所:健康保険厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更(訂正)届(管轄外)を旧事業所の年金事務所に提出します。
労働基準監督署:労働保険名称・所在地等変更届を新事業所管轄の労働基準監督署に届け出ます。
公共職業安定所:雇用保険事業主事業所各種変更届を新事務所管轄の職安に届け出ます。

新たに支店や営業所等を設けた時は?

まず、臨時株主総会を開催し、議事録を作成して定款・登記等の変更を行います。

法務局:旧事業所の所轄法務局で支店設置登記(株主総会記事録を添付)を出して登記の追加変更を実施します。

年金事務所:原則 加入手続きは会社単位ではなく、事業所単位で加入しますが、人事管理が独立して行われていなければ、事業所に該当しないとみなし届出は不要です。

労働基準監督署:労働保険保険関係成立届、適用事業所報告を新しい支店の管轄の労働基準監督署に提出します。また、労働保険概算保険料申告書も併せて提出し概算保険料を納付します。なお、本店側の労働基準監督署に労働保険継続事業一括認可申請書を出すことで、今後の事務処理の統一を図ることができます。

公共職業安定所:原則は、支店管轄の雇用保険事業主事業所設置届および雇用保険被保険者資格取得届を出すことになりますが、独立した人事管理が支店になければ、労働基準監督署に「労働保険継続事業の一括申請書」を提出した後に、支店、営業所を管轄する公共職業安定所に雇用保険事業所非該当承認申請書を提出することで雇用保険の手続きを本社一括で処理することができるようになります。なお、添付書類として、東京都の場合は、「雇用保険事業所非該当承認申請調査書」等を添付することになっていますが、都道府県によって違いがりますのでそれぞれ確認が必要です。

役員報酬の額を変更した時は?

まず、臨時株主総会等を開催し、議事録を作成します。一般的に定期同額給与を採用している場合は、期首から3カ月員以内に開催される株主総会にて決議します。この場合以外の増減ついては、特別の理由がある場合を除き、損金不算入になりますので、注意が必要です。

社会保険事務所:報酬が変更になった月から3カ月を経過した後に、健康保険厚生年金保険者報酬月額変更届を提出します。 これは、標準報酬月額2等級以上の変動があった場合に限り届出をすることになります。

代表取締役の住所が変更になったときは?

法務局:事業所の所轄法務局で役員変更登記を出して変更を実施します。

税務署:異動届出書を提出します。(都道府県税事務所も同様)

年金事務所:健康保険厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届を届け出ます。また、代表取締役個人としての変更は、厚生年金保険被保険者住所変更届出として届出を出すことになります。

従業員を採用した時は?

税務署:給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を従業員から提出してもらい、会社で保管管理します(これは 扶養家族の人数を把握して給与の源泉所所得税の基礎データになります)なお、税務署への提出は不要です。

市町村:採用した従業員の区民税等を普通徴収から特別徴収への切替連絡書により普通徴収から特別徴収への切り替えを行います。(市区町村ごとに様式が違うので注意が必要です)

年金事務所:健康保険厚生年金保険者取得届及び健康保険被扶養者(異動)を提出します。

労働基準監督署:はじめての採用の場合に限り、労働保険保険関係成立届と労働保険概算保険料申告書を届出します。また、時間外労働や休日労働の可能性がある場合には、時間外労働・休日労働関する協定届を提出します(有効期限が最長1年間であるために毎年届出ることになります。)

公共職業安定所:初めての採用の場合は、雇用保険適用事業所設置届及び雇用保険被保険者資格取得届を届出ます。2人目以降は、従業員の雇用の都度に、雇用保険被保険者資格取得届のみを毎回届出ることになります。