起業支援センター

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起業に役立つコラム

 なぜ共同経営は注意が必要なのか?

起業時に2名あるいは3名以上で会社を作られるケースを共同経営と呼んでいますが、共同経営でのスタートは、起業時の不安解消、資金調達や仕事の分担等、さまざまな面でメリットがあります。
その一方で、1年後、2年後のある時期に、お互いの意見が割れ役員解消を余儀なくされるケースも多数見受けられます。
意見が割れるということは、経営者集団という意味ではよくあることなのですが、起業時にスムーズに解消することができるかどうかまでも深く考えて法人設立をしている方々はほとんどいません。
それもそのはず、起業時にはそんなことを考えて会社の機関設計をしているはずがありませんから、当たり前といえば当たり前です。
ただ、皆 1年後、2年後に苦労されているのです。
そこで、我々専門家は定款を作成する際に口を酸っぱくして言っています。

2名の共同経営の場合は、持ち株は50%ずつという「仲良しこよし」はおやめなさい。

51%と49%でもいいのです。
それでも、大半の方が、50% 50%にしたがります。
それは、おそらく、起業時において、上下関係を作りたくないからなのでしょう。
でも、無理してでも差異を設けておかないと大変なことになるのです。解消相手の一方と仲たがいして、連絡を取るのも嫌になってしまった場合どうなるのか?
(実はよくあるのですが・・・)
つまり、取締役の辞任手続きをしてくれないとどうなるのか?

たとえば、そのような場合、本店の移転手続きすらできなくなるのです。
その理由は、株主総会が開けないからです。
株主総会の開催要件である定足数は、議決権者の過半数の出席です。
つまり、51%の議決権者がいないと、株主総会が開催できません。
つまり、役員の解任も本店の移転もできないということになるのです。
そんな危険が潜んでいるということは最低でも経営者なら起業時に認識しておくべきことなんです。