起業支援センター

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起業に役立つコラム

最近では、起業後に自宅開業やバーチャルオフィスでの開業が増えてきています。イニシャルコストをおさえるという点においては経営者としては最良の選択です。ところが、バーチャルオフィスに関しては、手続き上 注意しなければいけない点があるのでお伝えしておきます。

商号調査に関して

商号調査に関する歴史的背景を少しここで触れておきます。
旧来、同じ市町村内に同じ事業で類似した「商号(会社の名称のこと)」がすでに登記されていると、自分が予定していた商号を使って会社の設立登記や変更登記ができないということがありました。
この商業登記の制度は、会社と取引を行う相手が誤認してはいけないということから、「紛らわしい商号を排斥して安全に取引ができるようにしましょう」という発想をもとに設けられたものです。
しかし、この場合「同一事業」なのかどうかを登記事項となっている「会社の目的」から判断しますので、使用する語句に厳しすぎるくらい厳しい審査が行われていました。そのため、「事業はスピードが命!」という事業主にとっては、時間と手間ばかりがかかるなどと、批判的な意見も根強かったのです。また、近年はネットビジネスなどの拡大によって、企業活動はもはや同一市町村内にとどまらず広域化しており、ビジネスのスタイルが確実に変化している世の中ですので、あまり意味のない規制になったともいえます。
平成18年に施行された会社法では、この類似商号に関する規制は廃止して、商業登記の制度をもっと柔軟なものへと見直すことになったのです。
つまり、登記しようとする商号が、同一住所で同一商号でなければ認められることになった訳です。
では、ここでバーチャルオフィスの注意点に戻ります。
登記可能を売りにしたバーチャルオフィスの特徴は、同一住所地に 複数の企業が名を連ねていることです。
つまり、定款認証においては無事認証が完了しても、いざ法務局に登記申請に行くと同一住所に同一商号があったために登記ができないということがないように、定款に認証前に十分に商号調査を確認しておく必要があるのです。

社会保険の加入に関して

法人設立後の経営者の社会保険加入は強制加入であり義務です。
ところが、バーチャルオフィスでは加入ができない?というような事態が生じ得るのです。

◆年金事務所での理由は次の通りです。

・帳簿や賃金台帳等の保管義務のある使用者にとって、バーチャルオフィスでは、事業所 として保管場所が確保されていない。

言い分はいろいろありますが、ここではその言い分は割愛するとして、では、どうすればいいのか?という対策案を考えると、これも年金事務所側からの助言があるのです。

・バーチャルオフィスでは、キャビネット契約等を結ぶことで保管場所の確保ができれば

つまり、帳簿等が常時保管できる個人用のキャビネットが確保されていればいいということらしいのです。
法人設立後は、法人の事務所を管轄する年金事務所で社会保険の加入が義務づけられているにもかかわらず、スムーズに加入できないという不思議な行政です。
ここでは、ご契約予定のバーチャルオフィスで商号調査の必要性やキャビネット契約の有無等 いくつか実務経験でしかわからない情報をお伝えしておきました。