起業支援センター

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起業に役立つコラム

福祉関連や教育関連の事業を創業しようと計画している人が増えてきました。
これらの方の中には、ボランティア活動として事業を進め、その組織化を図ろうとする例もあり、NPO法人を設立する例もみられます。
NPOは、Nonprofit Organizationの略であり、「非営利組織」の名の通り、株式会社の営利組織とは異なり、収入から費用を引いてでた利益を関係者に配分することはできません。その事業に還元することになります。
事業の内容が同じでも営利組織とは違った性格の組織体にということになります。

主な要件としては、
・NPO法人の設立には、10人以上の構成員が集まらなければなりません。
 (役員が4人以上(理事3人以上、幹事1人以上)必要になります)
 なお、役員には、配偶者や3親等以内の役員が役員総数の3分の1を超えてはならない等の規定も
 あります。
・活動の内容が特定の分野に限定されています。(20の活動分野)
・サービスの対象者が、不特定多数でなければいけません。
・情報公開制度が適用され、設立省類等の縦覧により一般の人に公開されます。
上記のように、一般の法人とは違う点がいくつか挙げられます。

また、公証人の定款認証は不要ですが、内閣総理大臣または都道府県知事の設立認証が必要になり、この申請から認証までに期間は約4カ月程度かかります。 そして、その後2週間以内に登記をしなければなりません。 安易な気持ちで「NPO法人設立」と考えていると、通常の株式会社よりも設立手続きや運営は大変であることに気がつきます。

そもそも10人以上の構成員が同じ事業の方向性を向いているか?
安易に勧誘して法人設立のための人数合わせをしていないか?
脱退会員が出た場合に、法人存続の要件が確保できているか?
毎年事業年度後に行う事業報告作成等にかかる手間や工数を見積もっているか?

NPOはNPO法人として、日本においても十分に地位が確立しました。 ただ、安易にNPOというのではなく、設立前に、いろいろな視点で十分検討してみる必要があるのです。