起業支援センター

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起業に役立つコラム

起業家の皆さんが一番初めに悩むのが、資本金。
「資本金をいくらにしようか?相場のようなものがあれば教えてほしい」こんな質問をよくいただきます。「会社法で資本金の制限が撤廃されたものの資本金が1円っていうのもね・・・」と、考えてしまいます。そこで、いつかの側面から資本金を考えてみたいと思います。

融資の側面から考えてみる

株式会社の設立目的にもよりますが、今後個人以外の企業との取引を考える場合は、資本金はその会社の信用度のバロメータの1つにもなります。金融機関から融資を受ける際にも大手の銀行では資本金が低すぎると融資が下りない場合もあります。
たとえば、日本政策金融公庫の新創業融資制度では、自己資金要件というものがあります。それは、自己資金の要件として、事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業時において創業資金総額の3分の1以上の自己資金が必要になります。つまりこれは資本金以外でもかまいませんが、資本金と捉えることもできるのです。(事業に使用される予定のない資金は、融資の自己資金には含みません。)

消費税免税事業者という側面から考えてみる

資本金が1000万円未満の場合は、2決算期が消費税免除事業者となることができるというメリットがあります。

許認可要件という側面から考えてみる

設立後に営業許認可が必要な事業の場合には財産要件と言うものがあります。たとえば、建設業では、「資金調達能力」について、取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書(証明書の「〇月〇日現在」後1か月以内)により判断され、有料職業紹介事業では、基準資産額(資産-負債)が500万円に申請者が有料職業紹介事業を行おうとする事業所の数を乗じて得た額以上である事が要件です。また一般労働者派遣事業では、 基準資産額(資産-負債の額)が2000万円以上、貸金業でも5000万円の財産要件を満たさないと許認可がおりません。これらは、会社設立当初では、負債がないと考えれば、資本金と読み替えることもできます。

過去の習慣から考えてみる

過去において有限会社は資本金が300万円からで、今は株式会社と統合されて資本金の制限はなくなりましたが、歴史的な慣習や剰余金の配当のことを視野にいれると最低300万円あれば信用度は保つことができるのではと考える人もいます。もちろん許認可が必要な事業では許認可に必要な最低額は確保しなければいけません。

資本金の意味を理解すれば、悩まずに済む!

そもそも資本金と言うものは、当面収益がでるまで、運用上必要となる元手となる自己資本です。
サービス業においては、設備投資や仕入というものが少なければ、資本金はさほど要りません。50万円でも100万円でもまったく問題ありません。資本金の金額で悩む人の多くに、資本金の意味を十分に理解していないことに起因することが多いように思われます。
その理由の1つに、資本金がなくなったら会社がつぶれてしまうのではないかと考えている人が多いからです。
資本金は、設立の時の元手資金であり、実際に今その瞬間に銀行預金にプールされていなければいけない資金ではありません。つまり資本金は会社として最低限そこにプールしておかなければいけない資金ではなく、資本金は会社の運営に必要な資金としてどんどん使用するためのものなのです。そして、資本金がなくなれば、今度は経営者本人や金融機関、親族等からお金の借入をすればいいのです。(資本金を自己資本と呼ぶのに対して、会社が借りたお金を他人資本と呼びます。)
その場合は、借入金(負債)として帳簿をつければいいのであり、会社の運用は継続します。つまり、資本金は会社設立時の自己資本の元手であり、帳簿上のスタート金額だということにすぎないのです。
下の貸借対照表でわかるように、資本金を元手にパソコン(備品)10万円を買ったからといって資本金が減る訳ではないのです。